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厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された「中小事業主等の団体」です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
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| 会員サービスの一環として、厚生労働大臣の許可を受け、労働保険事務を代行する制度です。具体的には概ね次のような事務手続きを労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に対して行います。 |
- 概算保険料、確定保険料、一般搬出金などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の設置届などの提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
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- 当所が一括して事務処理を行うので、申告納付や手続きの手間が省けます
(雇用保険の適用事業所台帳をお預かりします)
- 労働保険料を金額の多少に関わらず年3回に分納できます
(原則として口座振替させていただきます)
- 本来は加入することができない事業主及び役員、家族従事者が特別に労災保険に加入することができます(特別加入)
- 原則として労働基準監督署や公共職業安定所に行かずに、当所の担当者と電話、FAX、郵便等のやりとりで済みます。
- 雇用に関わる助成金等の相談窓口として活用できます。
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委託資格及び条件は次のとおりです。
- 常時使用する労働者が
・金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
・卸売業、サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下
の事業主であること
- 当所の会員事業所であること
- 当所の会費のほかに事務委託手数料がかかります(金額は別表参照)
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| 従業員数による区分 |
労災・雇用両保険 |
| 年額 |
月額 |
| 1名 〜 4名 |
12,000 円 |
1,000 円 |
| 5名 〜 15名 |
19,200 円 |
1,600 円 |
| 16名 〜 30名 |
32,400 円 |
2,700 円 |
| 31名 〜 50名 |
37,200 円 |
3,100 円 |
| 51名 〜 100名 |
54,000 円 |
4,500 円 |
| 101名 〜 150名 |
96,000 円 |
8,000 円 |
| 151名 〜 200名 |
120,000 円 |
10,000 円 |
| 201名 〜 300名 |
180,000 円 |
15,000 円 |
※この手数料は平成23年1月現在のもので、変更する場合もあります。
※労災保険のみ、雇用保険のみの場合は手数料が下がります。 |
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(1)初めて労働保険に加入する場合に必要な書類
- 労働保険関係成立届(3枚複写)
- 労働保険事務委託書(2枚複写)
- 口座振替依頼書(3枚複写)
(一部取扱いのできない金融機関もありますのでご注意ください)
- 雇用保険適用設置届
- 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 事業の内容を証明できるもの(決算書、開設届、許認可等の証明書など)
(2)既に労働保険に加入していて委託する場合に必要な書類
- 労働保険関係成立届(3枚複写)
- 労働保険事務委託書(2枚複写)
- 口座振替依頼書(3枚複写)
(一部取扱いのできない金融機関もありますのでご注意ください)
- 雇用保険各種変更届
(3)労災特別加入に加入する場合
※労災のみ加入の場合には省略できる書類もあります。
※申請書類は立川商工会議所・労働事務組合に用意してあります。
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立川商工会議所 労働保険事務組合 担当:鈴木・佐藤
〒190-0012
立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル12F
TEL:042-527-2700 FAX:042-527-5913
お気軽にお問合せください。
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