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共済制度
|特定退職金共済制度|

制度の特色

所得税法施行令第66条に定める「特定退職金共済団体」として国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金に計上できます。

企業の福利厚生制度の充実の一環として、市から掛金の補助が上乗せされ、退職金が非常に有利になります。
日頃からつながりの深い、身近な商工会議所を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、従業員の採用とその定着に役立ちます。
商工会議所が実施する制度なので、なんでも気軽に相談できます。
国の制度との重複加入も認められています。
 

制度の内容

加入資格および条件
1.商工会議所地区内にある事業所に勤務される従業員で14才7ヶ月以上69才6ヶ月までの方。
2.包括加入
 ・従業員全員加入が原則です。
 ・パートタイマーの方も加入することができます。
 ・次の方は加入できません。
事業主および事業主と生計を一にする親族
法人の役員(但し使用人兼務役員を除く)

掛金
掛金月額:1口 1,000円
加入口数:1人 1口から最高30口まで
(加入後お申出により、30口を限度として口数を増加させることができます。)
掛金の負担:掛金は全額事業主負担です。
掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
掛金の税務:掛金は法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費に参入されます。
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給付金

この制度の給付金は次の通りです(金額は別表参照)
●退職一時金:加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。ただし加入期間が一年に満たない場合は支払われません。
●遺族一時金:加入従業者(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。ただし加入期間が一年に満たない場合は支払われません。
●退職年金:加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上60才以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません)
●給付金の受取人:この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお本人志望のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。

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制度の取扱い

◎制度の運営

この制度は立川商工会議所が直接運営に当りますから安全です。また掛金の運用は経験豊かな生命保険会社に委託しますので、掛金の管理運用は安全、確実です。

◎加入手続

事業主が対象となる従業員を被共済者として、「特定退職金共済制度加入申込書」 「預金口座振替申込書」により、毎月月末迄に商工会議所に申し込んでください。
初回掛金は、ご指定の銀行口座から申込月の翌々月27日に自動振替され、初回振替月の1日より効力が発生します。第2回目以降の掛金も同様に毎月27日指定銀行口座より控除されます。

◎加入者証の発行


加入者には「特定退職金共済被共済者証」を発行します。
給付金をご請求頂く時にご提出頂きます。

◎給付金の請求


被共済者が退職したり、死亡したりあるいは、年金の支給を受けようとする時は、商工会議所備え付けの書類により請求してください。

◎解約手当金


途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金は、加入従業員(被共済者)に支払われ、事業主には返りません。
 

取扱金融機関

立川市内の信託銀行、信用組合を除く各金融機関でお取扱いができます。
 

委託保険会社

◎日本生命保険相互会社立川支社(幹事) 529-9074

◎三井生命保険相互会社多摩支社 523-0303

◎アクサ生命保険株式会社立川営業所 527-8780

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立川商工会議所|〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 ビジネスセンタービル12F
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